別居をする前に

離婚に迷いがある時や相手が離婚に応じない時、または、衝動的な離婚を避け、これからの結婚生活を継続させる為の冷却期間として、別居を考えてみるのも意義があると思います。

正常な夫婦関係を維持できなくなったわけですが、すぐに「別居=離婚」と結びつけてしまうのではなく、今後の夫婦関係を継続させるか、あるいは離婚して夫婦関係を解消させるべきかを冷静に考える貴重な時間と捉えるべきです。

難しいことですが、別居する時には、別居の理由を相手に知らせる必要があります。勝手に家を出てしまったり、無理やり相手を追い出したり、相手からの復縁・同居の要求を拒否し続けた場合は同居義務違反となり、離婚原因の「悪意の遺棄」に該当することになります。

但し「離婚のための別居」と告げると話がこじれてしまい、離婚協議が長期化してしまうことも考えられますので、なるべく「離婚」という言葉は使わず、結婚生活を継続させる為の冷却期間と主張した方が良いと思われます。
「離婚のため」と主張してしまうと、既に夫婦関係は破綻しているとみなされ、仮に別居中に相手が不貞行為をしても、不貞行為を理由に離婚請求できなくなる可能性もあります。

法定離婚原因「悪意の遺棄」

配偶者の暴力がひどい場合は、命に関わる問題です。
子供がいると、学校や幼稚園・保育園の事もあり簡単に別居というわけにもいかないと思いますが、緊急避難的に別居をすることをお勧めします。

相手が冷静に話し合いができず、暴力を振るう場合には、2人きりでの話し合いは避け、弁護士等に今後の交渉を依頼した方がよいと思われます。
別居理由を手紙や電話で伝えても構いませんが、手紙の内容によっては離婚調停・裁判で不利になってしまうこともありますので、注意が必要です。

 
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