別居中の生活費

別居中だからといって夫が妻子に生活費を渡さないのは法律的にも許されません。
例え、夫からの暴力を避ける為や、離婚の協議中・裁判中の別居だとしても、婚姻費用分担の義務は生じます。夫が家を出て行った場合でも同じです。

夫婦には、お互いの生活レベルが同等になるように助け合う「生活保持義務」があり、婚姻から生ずる費用を、収入その他の一切の事情を考慮して、分担する義務があります。
別居中でも夫婦の婚姻が継続している限り、婚姻費用の分担義務が生じますので、夫が生活費を渡さない場合は、妻は今まで通りの生活費を渡すよう求めることができます。

また夫婦間に未成熟の子供がある場合、たとえ別居期間中でも子供に対する扶養義務は免除されません。子供の福祉が最優先されますので、婚姻破綻の有責割合などは度外視して考えます。

家を出て別居する方は、自分の特有財産は自由に持ち出せますが、夫婦の共有財産、実質的共有財産を勝手に持ち出すと、離婚訴訟になった場合に悪影響を与えてしまう事も考えられます。ただ別居中に相手が夫婦の共有財産、実質的共有財産を処分することも考えられますので、自己名義の預貯金だけではなく、相手名義の預貯金、財産も把握しておきましょう。勝手に処分されそうな場合には、家庭裁判所に財産の処分を禁止する仮の処分を申立てることもできます。

生活費(婚姻費用)の分担額は夫婦の同意で取り決めますが、協議で決まらなかったり、夫が話し合いに応じない場合は家庭裁判所に「婚姻費用分担請求の調停申立」を行うことになります。調停で合意が成立しなければ、家庭裁判所の審判となり、審判により婚姻費用の分担額が決定します。

ただ別居が長期化する可能性があれば、双方とも経済的に苦しくなりますので、ある程度は仕事をされた方が良いと思われます。

 
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